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お墓を継ぐ承継者は誰? (承継者 税金) [その他]

お墓を継ぐ承継者は誰なのでしょうか・・・?
http://5go.biz/ohaka/p4.htm

お墓の使用者が亡くなった場合、民法ではお墓を使用していた人が生前に遺言などで「祭祀の承継者」として指名した人が継承することになります。その際、継承する人は必ずしも遺産の相続人や親族である必要はなく、友人などでもかまわないことになっています。使用者の指定がない場合はどうなるのでしょうか。この場合は慣習にしたがって承継者が決められます。家督相続制度が廃止されたとはいえ、現在になっても一般的には長男が承継者とされることが多く、お墓には祭祀の主宰者として長男の名前が彫られているようです。しかしお墓を継ぐといっても、お墓は「祭祀財産」と言って相続財産とは明確に区別され、相続税の対象にはなりません。その代わり、相続税がかからない分、継承した以降は毎年の管理科や供養を続けていくという義務を負うことになるのです。お墓を相続するからといってその分を相続財産から差し引くことはできませんし、管理・維持にかかる費用の分を相続する財産に上乗せするという権利も認められません。相続者がだれも指名しておらず、慣習でも決められない場合、最終的には家庭裁判所が決定することになります。しかし現実には家族や親族が話し合い、亡くなった人がだれにお墓を継がせたがっていたかなどということを考慮して決めることが多いでしょう。


お墓には相続税がかからないのですね

生前にお墓を建てると節税になる お墓の場合相続財産とは違い「祭祀財産」とみなされるので相続税、不動産税、固定資産税などいっさい課税されません。唯一の課税は墓石購入時の消費税ぐらいです。例えばある人が5000万の財産があり1000万のお墓を建てるとすると、生前であれば墓石代の消費税+4000万の相続税ですが、死後ですと墓石代の消費税+5000万の相続税となりますので、生前にお墓を建てたほうが節税になります。


なるほど・・・


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